2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
個人情報保護委 員会事務局次長 三原 祥二君 消費者庁審議官 片桐 一幸君 消費者庁審議官 坂田 進君 総務省行政評価 局長 白岩 俊君 総務省情報流通 行政局長 吉田 博史君 消防庁次長 山口 英樹君 法務省刑事局長 川原
個人情報保護委 員会事務局次長 三原 祥二君 消費者庁審議官 片桐 一幸君 消費者庁審議官 坂田 進君 総務省行政評価 局長 白岩 俊君 総務省情報流通 行政局長 吉田 博史君 消防庁次長 山口 英樹君 法務省刑事局長 川原
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
内閣府健康・医 療戦略推進事務 局次長 渡辺その子君 警察庁刑事局長 藤本 隆史君 総務省大臣官房 長 原 邦彰君 総務省行政管理 局長 横田 信孝君 総務省政策統括 官 吉開正治郎君 法務省刑事局長 川原
昇治君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 山下 哲夫君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 堀江 宏之君 人事院事務総局 職員福祉局長 合田 秀樹君 人事院事務総局 給与局長 佐々木雅之君 法務省刑事局長 川原
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 先ほども御答弁申し上げましたように、昨年の通常国会に提出した法案のその検察庁法改正部分につきましては、御指摘の検察官の勤務延長や役降りの特例に関する部分も含めまして、必要と思われる内容について適正なプロセスを経て策定したものでございまして、それ自体が誤っていたというものではないと考えているところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 まず、精神に障害を有する被害者の方への代表者聴取の関係についてお答え申し上げます。
内山 博之君 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 総務省大臣官房 審議官 阿部 知明君 総務省自治行政 局公務員部長 山越 伸子君 法務省民事局長 小出 邦夫君 法務省刑事局長 川原
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 まず、一般論として、障害者の方々全般のまずことをお答えさせていただきたいと存じます。あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
少年法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長川原隆司君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 刑による資格制限の対象となる資格につきましては、資格制限を定める法律が極めて多数に上りまして、所管する府省庁も多岐にわたるため、網羅的にお示しすることは困難でございます。
少年法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長川原隆司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 お尋ねは、具体的に家裁がどう判断するかという判断に関わるものでございますので、法務当局としてはお答えを差し控えたいと思います。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 それは、保護処分の具体的内容としてどうなるかということでございまして、一概にはちょっとお答えすることは困難でございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、少年法第六十一条につきましては、違反行為に対する罰則は設けられておりません。そのため、この違反を理由として捜査や刑事処分が行われることはございません。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 先ほど、少年犯罪の減少傾向の分析については先ほどお答えしたところでございまして、今委員が御指摘になったような観点からの分析というのは特段行っていないところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 法務省では、法制審議会の答申に基づいて本法律案を検討する中で、立法プロセスの一環として御指摘の与党・少年法検討PTの合意も参照としたところではございます。
串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (内閣法制局第二部長) 平川 薫君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫君 政府参考人 (法務省刑事局長) 川原
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
参画局長 林 伴子君 総務省行政管理 局公共サービス 改革推進室長 渡部 良一君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫君 法務省刑事局長 川原
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
中谷 一馬君 松田 功君 松平 浩一君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (法務省刑事局長) 川原
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 堀江 宏之君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君 政府参考人 (人事院事務総局給与局長) 佐々木雅之君 政府参考人 (内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君 政府参考人 (法務省刑事局長) 川原
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、人事院事務総局給与局長佐々木雅之君、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、法務省刑事局長川原隆司君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官村山誠君及び防衛省大臣官房審議官岩元達弘君の出席を求め、説明を聴取し
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。 一般的に、起訴、不起訴は、上司の指揮監督を受けつつ、担当検察官の責任で行うものでございますが、お尋ねは、検察当局における捜査活動や捜査体制にも関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○川原政府参考人 お答えいたします。 この点、若干いろいろな考え方があるところでございまして、私が先ほど御答弁申し上げましたように、報道の自由という一事をもって直ちにこの事由に該当するものではないということでございます。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
十八歳の者を報道することによって十七歳が推知されてしまう場合に、川原刑事局長は十七歳を基準にして禁止になるとおっしゃられるから、それは六十一条から解釈できるんですかと質問しているんです。 今、川原局長は、最初のときの、推知された者が十七歳という答え方をされているので、そういう答えでいいんですかと聞いているんです。
川原刑事局長。分かりやすく簡潔にお願いします。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 先ほど大臣から答弁ございましたように、昨年提出いたしました改正案の内容が国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったということを重く受け止めて、今回このような内容で提出させていただくべく今手続中でございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 昨年のその勤務延長につきましては適正なプロセスを経たものであり、これにつきましては適法で有効なものであるというふうに考えております。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 それぞれの資格の欠格事由というのは、それぞれの資格の内容に応じまして、それぞれの資格を所管する省庁におきまして、その該当する法律で定めているものでございまして、私どもとして、それを全体的、網羅的に把握しているものではございません。
○川原政府参考人 恐れ入ります。 看護師を所管する法律、法務省所管ではございませんので、済みません、お答えをちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
川原刑事局長。
○政府参考人(川原隆司君) 刑事手続のIT化の意義につきましては、手続に関与する国民の負担軽減に資するものであり、感染症の感染拡大時にも円滑、迅速な手続の遂行を可能とする観点から有用であると考えております。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 先ほどお答えいたしました刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会における具体的な検討事項については検討会において決められるべきものと考えておりますが、御指摘の証拠開示のデジタル化についても検討の対象となり得るものと承知しております。
○政府参考人(川原隆司君) 委員御指摘のとおり、現行刑法は、十三歳未満の者につきましては暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するものとしております。これは、一般に、十三歳未満の者は性的行為に対して同意、不同意を決する能力がないからであると考えられているところでございます。
○川原政府参考人 令和四年四月一日でございます。
川原刑事局長。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 最初は、一件目、平成十五年の決定の事案でございます。これは、オランダ国籍、被告人がオランダ国籍で、このオランダ国籍の被告人が日本人の妻と婚姻していたというところ、別居中の妻が監護養育していた二人の間の子供をオランダに連れ去る目的で連れ去ったというものでございます。
総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務 総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省刑事局長 川原
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 私どもで今御紹介できる最高裁の判例として二つございます。一件は、最高裁判所の平成十五年三月十八日の決定でございます。もう一件は、最高裁判所の平成十七年十二月六日の決定でございます。 以上でございます。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の部分を朗読させていただきますと、「旧少年法は、長年月の慎重な検討を経たものだけに、すぐれた制度であった。」と記載されております。
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の部分、読ませていただきます。 「不良少年ヲ感化教養シテ、優良ノ国民タラシムル為メニハ、此少年法案ヲ制定スル必要ノアルコトハ、言フヲ俟タヌノデアリマス、」 以上であります。